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外国人配偶者がすでに日本に住んでいる場合

外国人配偶者がすでに日本に住んでいる場合

外国人配偶者が就労ビザや留学ビザですでに日本に居住している場合、ビザ(在留資格)の変更を行います。

必要になる書類は

  • 在留資格変更許可申請書

その他「認定証明書交付申請」とほぼ同じ書類が必要になります。

在留資格の変更が許可されれば「日本人の配偶者等」として引き続き日本に住むことができます。

変更が可能になるのは、原則として外国人が「就労ビザ」「留学ビザ」を持っている場合のみです。短期滞在からの変更は原則としてできません。

ただし、例外的に「子どもが生まれた」「病気になってしまった」などの「やむを得ない特別の事情」がある場合には、短期滞在からの変更が認められる場合もあります。

短期滞在からの変更が可能になるかどうかは個々の状況で異なりますので、お問合せください。

代表ごあいさつ

行政書士 新井三津子

行政書士新井 三津子

外国人サポート専門 行政書士事務所 Office Arai 代表の新井三津子です。

当事務所ではビザ(在留資格)申請をメインに、 日本に住みたい外国籍の方々のサポートを専門に行っています。

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