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国際結婚Q&A

国際結婚Q&A

このページでは国際結婚にまつわるいくつかの疑問についてまとめてみました。

国際結婚で名字・戸籍はどうなる?

日本人同士が結婚した場合、それぞれの両親の戸籍から抜けて2人の新しい戸籍が作られ、2人は夫婦どちらかの氏(名字)を名乗ることになります。

例として日本人女性が外国人男性と結婚した場合、何も手続きをしなければ日本人女性は結婚前の姓のままです。

そして女性1人の名前の新しい戸籍が作られます。外国人配偶者の名前での戸籍は作られません。女性の身分事項欄に外国人配偶者の氏名や国籍が記載されることによって、婚姻している状態がわかるようになります。

そこで、「外国人配偶者の名字に変更したい」という場合には、結婚から6か月以内に「外国人配偶者の氏への氏変更届」を提出します。これにより、戸籍の名前も変更され、子どもが生まれた場合には子どもも外国人配偶者の名字になります。

逆に外国人女性が日本人と結婚して、日本人男性の名字を使用したい場合には「通称名」の変更申請を行うことになります。あくまでも通称名なので、外国人の本名が変わるわけではありません。

Q 子どもが生まれた場合の手続きは?

父か母のどちらかが日本国籍であれば、生まれた子どもは自動的に日本国籍を取得します。

(ここでは父母が法的に結婚していることを前提に書いていますが、外国人の母親の胎内にいたときに日本人の父親から認知されている場合にも生まれた時から日本国籍となります)

そのため、通常の日本人の子どもが生れた時と同じく、出生した日から14日以内に市町村の役所に出生届けを出すことになります。

Q 子どもの名前や国籍はどうなるの?

子どもの名前については特に決まりはありませんが、姓については日本国籍の親の姓をそのまま引き継ぐことになります。もし日本人配偶者が外国人配偶者の姓に変更していれば、当然子どもも外国人配偶者の姓となるわけです。

外国人配偶者の国籍によっては、日本で生まれた子どもも出生と同時に外国籍を取得することができます。二重国籍を希望する場合には、本国法に従って駐日大使館や領事館などに出生届を提出し、本国の国民として登録する必要があります。

二重国籍者となると、それぞれの国で別人として登録されるため、身分関係に混乱が生じる可能性もあります。そのため、日本の国籍法では子が22歳に達するまでにどちらかの国籍を選択しなければならない、となっています。

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行政書士 新井三津子

行政書士新井 三津子

外国人サポート専門 行政書士事務所 Office Arai 代表の新井三津子です。

当事務所ではビザ(在留資格)申請をメインに、 日本に住みたい外国籍の方々のサポートを専門に行っています。

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