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技能ビザの条件

技能ビザの条件

技能とは、熟練した技能を持っている外国人が取得できる在留資格です。職種として一番多いのは各国料理のコックですが、ほかにも外国特有の建築土木の大工、貴金属・毛皮の技師、パイロット、スポーツトレーナーなどがあります。

例えば、、各国料理のコックとして在留資格を得るための条件には次のようなものがあります。

  • 本人に10年以上の実務経験(外国の教育機関で当該調理に関する科目を専攻した期間も含む)があること
  • お店が外国料理専門店であり、コースメニューのほか単品料理があること
  • お店の規模が一定以上であること

調理師以外の職種でも当然に「熟練した技術」を持っていることと、それらを証明する資料が必要になります。

具体的には過去に勤務していた会社からの就労証明などになりますが、会社がすでに存在しないなど、証明を取得するのが難しい場合にはビザを申請することはできないということになります。

ほかの条件としては、企業の業績が安定していること、給料が日本人と同等以上であることが求められます。

この在留資格は不法入国が多いため、他の資格に比べて審査に時間がかかることが多いようです。

代表ごあいさつ

行政書士 新井三津子

行政書士新井 三津子

外国人サポート専門 行政書士事務所 Office Arai 代表の新井三津子です。

当事務所ではビザ(在留資格)申請をメインに、 日本に住みたい外国籍の方々のサポートを専門に行っています。

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