定住者ビザとは
定住者ビザとは、法務大臣が個々の外国人について特別な事情を考慮して日本での居住を認めるという在留資格のひとつです。
あらかじめ定住者ビザの発給を受けて日本に入国できるのは日本人や永住者などの未成年の実子、日系人などと法務省告示で決められていますが、それ以外の場合でも特別の事情が認められれば定住者としての在留が許可される場合があります。
よくある事例としては
- 日本人と結婚した外国人配偶者が「連れ子」を本国から呼び寄せる
- 「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚か、死別したが、そのまま日本に居住することを希望する
- 日系人(三世など)が日本に居住する
などがあります。
1番目の事例で条件となるのは、呼び寄せる子どもが未成年で、未婚であるということです。はっきりとした年齢は定められていませんが、18歳になった子どもの場合、未成年でも自分で生活できる能力があると判断されて不許可になるケースもあるようです。以上は実子の場合であって、養子の場合は6歳未満でなければなりません。
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が日本人と離婚か死別をした場合、日本国籍の子どもがいるかいないかで条件が変わります。子どもがいない場合には、同居した結婚期間が最低でも3年以上必要です。日本国籍の子どもがいる場合には同居期間が1年程度でも、子どもを養育することを理由に「定住者」への変更が可能です。
南米やフィリピンの日系人の場合、三世や場合によっては四世まで定住者ビザの取得が可能です。戸籍謄本などで先祖が日本人だったことを証明できれば取得することができます。
※日系二世の場合、日本人の子として「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)を取得します。