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定住ビザ申請の必要書類

定住ビザ申請の必要書類

必要書類は個々のケースによって異なりますが、一般的には下記のようになります。

定住者ビザを新たに申請する場合(連れ子、日系三世などの呼び寄せ)

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(6カ月以内撮影)4㎝×3㎝
  3. 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書そのた身分関係を証する文書
    • 両親又は祖父母の戸籍謄本又は除籍謄本
    • 両親、祖父母、申請人の婚姻証明書
    • 両親、祖父母、申請人の出生証明書
    • 両親又は祖父母の死亡証明書
  4. 在留中の一切の費用を支弁することができることを証する文書
    • 申請人が経費を支弁する場合は銀行の残高証明等日本において支払い可能な資産を有することの証明や雇用予定書など
    • 申請人以外の人が経費を支弁する場合は住民税又は所得税の納税証明書、源泉徴収票、確定申告の写しなど
  5. 犯罪履歴証明書
  6. 日本に居住する身元保証人の身元保証書
  7. その他個別事情に応じて理由書や嘆願書など

どのビザでの申請にも言えることですが、一度入管に提出した申請書や資料は記録・保管されます。再申請の際に、最初の申請(拒否された場合であっても)と矛盾する資料を提出するとその後の許可が非常に難しくなります。

申請書類の作成や資料の添付は慎重に行う必要があります。

日本人の実子を扶養する外国人親が定住者ビザに変更する場合

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 申請理由書
  3. 身分関係を疎明する書類
    • 日本国籍を有する実子の戸籍謄本・住民票
    • 日本国籍を有しない実子については、出生証明書や父の認知事実の記載のある書類
  4. 親権を行う者であることを証する書類
    • 在学証明書・通園証明書、実子の就学又は保育に関する資料
    • その他実子の養育状況に関する資料
  5. 扶養者の職業及び収入に関する証明書
    • 在職証明書等職業に関する証明書
    • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(総所得が記載されたもの)
    • 雇用予定証明書
  6. 日本に居住する身元保証人の身元保証書

定住者ビザへの変更は申請すれば必ず許可されるというものではありません。

不安な方は最初からプロに相談して準備を行うことをお勧めします。

代表ごあいさつ

行政書士 新井三津子

行政書士新井 三津子

外国人サポート専門 行政書士事務所 Office Arai 代表の新井三津子です。

当事務所ではビザ(在留資格)申請をメインに、 日本に住みたい外国籍の方々のサポートを専門に行っています。

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