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家族滞在ビザ

家族滞在ビザ

家族滞在ビザとは、就労ビザを取得して日本で働いている外国人が自分の配偶者未成年の子どもを日本に呼んで一緒に暮らすための在留資格です。

※親は家族滞在の対象にはなりません。

家族滞在のポイント

家族滞在ビザを取得するためには、扶養者(日本で働いている外国人)が呼び寄せる家族を扶養する意思があり、さらに扶養が実際に可能であることが必要です。

配偶者であれば現在扶養を受けていること、子どもであれば現在観護・教育を受けていることが条件です。

原則として、妻や子が日本で仕事をすることはできません。※資格外活動許可を受ければ可能

家族滞在で呼べる家族の範囲

原則として配偶者と未成年の子どもになります。

※親を呼びたい場合には「短期滞在」で日本に来てから「特別活動」という在留資格に変更することもできますが、許可のための条件は厳しくなります。

子どもは実子のほかに養子も呼ぶことができます。養子は6歳以上でも大丈夫です。

※「定住者」の在留資格で養子を呼ぶ場合は6歳未満、「日本人の配偶者等」で呼ぶ場合は特別養子のみです。

また、実子には認知されている子どもも含まれます。

子どもの年齢

家族滞在で子どもを呼ぶ場合、年齢の上限が問題になります。

明確にはなっていませんが、子どもが18歳以上の場合にはすでに働くことが可能な年齢とみなされるため、なぜ扶養されることが原則である「家族滞在」で日本に呼ぶ必要があるのかについて、納得できる説明が必要になります。

16歳や17歳といった場合でも、ぜ今から日本に来る必要があるのか、日本に来てからの教育計画などをしっかりと説明しなければなりません。

また、親だけが先に日本に来ていて、数年後に子どもを呼ぶケースでも許可が難しくなります。今まで母国で別の人が養育していたのなら、なぜ今から日本に来る必要があるのか、という疑問を持たれるのです。

ですからこの場合でも、今までと事情が変わったこと、絶対に就労目的ではないことなどの明確な説明が必要となります。

代表ごあいさつ

行政書士 新井三津子

行政書士新井 三津子

外国人サポート専門 行政書士事務所 Office Arai 代表の新井三津子です。

当事務所ではビザ(在留資格)申請をメインに、 日本に住みたい外国籍の方々のサポートを専門に行っています。

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