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短期滞在ビザ

短期滞在ビザ

外国人の家族を呼びたい

短期滞在か家族滞在ビザが必要です

短期滞在のビザ申請では、親族を日本に呼ぶ場合とビジネス(商談など)で日本に呼ぶ場合とでは必要となる書類や手続きの方法が異なります。

共通するポイントは

  • ビザを申請するのは外国の日本大使館・領事館など
  • 国によっては現地の代理期間を通して申請するよう求められることもある
  • 在留期間は15日、30日、90日の3種類
  • 日本国内で収入を得ることはできない

申請にあたっては、日本で招へい理由書や招へい人の戸籍謄本などの書類などを準備することが必要です。

特に重要なのは招へい理由書です。理由書では招へい人と申請者の関係を詳細に説明しなければなりません。

許可になった場合には3か月以内に日本に入国する必要があります。

ただし、短期滞在ビザで何度も日本に来ている場合(通算で1年に180日を超える場合など)には、就労を目的としていると疑われて上陸を拒否される場合もあります。

不許可になった場合、6か月間は同じ理由での再申請ができませんので注意が必要です。また、入国管理局とは違い、大使館では不許可の理由を教えてもらうこともできません。

必要書類は国ごとで違うので、それぞれの国の日本領事館のホームページで確認してください。

代表ごあいさつ

行政書士 新井三津子

行政書士新井 三津子

外国人サポート専門 行政書士事務所 Office Arai 代表の新井三津子です。

当事務所ではビザ(在留資格)申請をメインに、 日本に住みたい外国籍の方々のサポートを専門に行っています。

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