ビザ(在留資格)の種類
入管法で定められている27種類の在留資格は、就労が認められているものと就労が認められていないもの、さらに身分または地位に基づく在留資格の3種類に分けられます。
就労活動を目的とする在留資格には、技術・人文知識・国際業務、興業、企業内転勤、技能、経営・管理、法律・会計、医療、研究、教育、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道などがあります。※2017年以降「介護」が加わりました。
就労活動以外の目的の在留資格には、短期滞在や留学、就学、研修、文化活動、家族滞在、特定活動などがあります。
そして、身分または地位に基づく在留資格とは日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者などです。これらの身分または地位に基づく在留資格には就労の制限はありません。
在留資格を得るためには申請を行う必要があります。90日以内または15日以内の短期間の場合、入国を希望する外国人が直接在外日本大使館・領事館でビザ(査証)の申請を行います。その後日本の空港や港で入国審査官の審査を受け、問題がなかれば入国が許可されます。
90日以上の長期の滞在を希望する場合には、外国人が直接在外日本大使館や領事館でビザ(査証)を申請をする方法と、日本側で事前に在留資格認定証明書を取得して、外国人に送ってビザ(査証)の申請をする方法があります。
外国人が直接在外日本大使館や領事館でビザ申請をする場合、大使館や領事館と日本の外務省との間で書類のやり取りを行い、法務省から入国管理局へと協議しながら審査を行うため、ビザ発行に非常に時間がかかることが多いようです。
そのため、婚姻や就労などの場合には、一般的に日本側で事前に在留資格認定証明書を取得し、外国人に送付してビザの申請をする方法が取られています。この在留資格認定証明書の交付申請には1か月から3か月かかりますが、この証明書を提示することにより、在外の日本大使館等でのビザの発行手続きや日本での上陸審査がスムーズに運びます。