日本でまず手続きを行う場合
外国人婚約者がすでに日本に居住している、あるいは結婚の手続きを行うために短期で入国することが可能な場合、日本で先に手続きを行い、次いで相手国の大使館等で届出を行います。
日本での手続きに必要になる書類として一般的には、
- 婚姻届書
- 戸籍謄本(日本人)
- 婚姻要件具備証明書(外国人)
- パスポート(外国人)
などがあります。
「婚姻要件具備証明書」とは、外国人婚約者が独身であり、本国の法律で結婚できる立場にあることを証明する書類(結婚できる年齢に達していることや、再婚であれば再婚禁止期間を過ぎていることなど)です。在日大使館などで発行されますが、国によっては短期滞在者には発行しない場合もあるので、事前に確認が必要です。日本語の翻訳を添付します。
「婚姻要件具備証明書」が発行されない国もあるので、その場合どのような書類を提出すればいいのかについては市町村役場の戸籍担当職員に問い合わせるといいでしょう。
「婚姻要件具備証明書」またはそれに代わる書類を発行するための手続きについては、相手国の在日大使館・領事館に問い合わせます。
その際、申請には2人で出向く必要があるか、発行までにどれくらいの期間がかかるかなどについても確認しましょう。
必要書類が揃ったら市区町村役場の戸籍課窓口へ提出します。問題がなければその場で受理され、結婚が成立します。
婚姻届が無事受理されたら、「婚姻受理証明書」の発行を受けて相手国の在日大使館・領事館、または配偶者の戸籍等がある役場に届出を行います。※必要となる書類は国によって異なります。