050-5897-5677

受付時間 9:00〜18:00
土日も無料電話相談受付中!

メールでのお問い合わせはこちら

相手の国でまず手続きを行う場合

相手の国でまず手続きを行う場合

日本人が婚約者のいる国に居住している、あるいは結婚の手続きのために入国するのに手間がかかるなどの場合、婚約者のいる国で先に手続きを行います。

結婚の手続きは国によって違います。日本と同じように必要書類を揃えて役場に届出を行えばいい国もあれば、挙式を執り行う方法や場所が法律によって決められている国もあります。

基本的にはそれぞれの国の法律に従って結婚の手続きを行いますが、一般的に日本人が用意する書類には次のようなものがあります。

  • 戸籍謄本
  • 婚姻要件具備証明書(法務局で発行。外務省と相手国大使館で認証を受ける)
  • パスポート

婚姻要件具備証明書は市町村役場でも取得できますが、法務局で発行したものを用意したほうが確実です。さらに、これを日本の外務省と相手国の在日大使館(または領事館)に持って行って認証を受けなければなりません。取得した婚姻要件具備証明書が本物であることを証明してもらって初めて外国で正式な書類として使用できるのです。

相手国で無事に結婚の手続きが完了したら、その国にある日本大使館等、または日本の居住地の役場に届出をします。

代表ごあいさつ

行政書士 新井三津子

行政書士新井 三津子

外国人サポート専門 行政書士事務所 Office Arai 代表の新井三津子です。

当事務所ではビザ(在留資格)申請をメインに、 日本に住みたい外国籍の方々のサポートを専門に行っています。

事務所へのアクセス

contact us

無料相談受付中!

050-5897-5677

受付時間 9:00〜18:00 / 土日も無料電話相談受付中!

メールでのお問い合わせはこちら