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国際結婚と配偶者ビザ

国際結婚と配偶者ビザ

結婚の手続きが完了したからといって自動的に外国人配偶者と一緒に日本に暮らせるわけではありません。

たとえ日本人の配偶者であっても、外国人が日本に住むためには、入国管理局で「日本人の配偶者等の在留資格」つまり配偶者ビザを申請し、許可を得なければならないのです。

配偶者ビザの申請では適切な書類作成が大きなポイントになります。「何もやましいことはないから」と言って甘く見ていると、不許可になり、最悪の場合何か月も離れ離れになってしまう事態が生じます。

1日も早く日本での安定した生活をスタートできるよう、当事務所では確実に許可が取れるよう全力でサポートいたします。

万が一不許可になった場合には無料で再申請させていただきます。

ご自分で申請を行いたい方には有料(5000円/1時間)にて相談を受け付けます。

代表ごあいさつ

行政書士 新井三津子

行政書士新井 三津子

外国人サポート専門 行政書士事務所 Office Arai 代表の新井三津子です。

当事務所ではビザ(在留資格)申請をメインに、 日本に住みたい外国籍の方々のサポートを専門に行っています。

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