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海外から外国人配偶者を呼び寄せる

海外から外国人配偶者を呼び寄せる

外国人配偶者が本国に住んでいて、これから日本に呼び寄せる場合、まずは日本の入国管理局で「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。

在留資格認定証明書交付申請について詳しくは下記「配偶者ビザ申請のポイント」をご覧ください。

在留資格認定証明書が交付されたら、それを外国人配偶者のもとに郵送し、外国人配偶者がそれを現地の日本大使館(領事館)に提出してビザ(査証)の発給を受けます。

ごくまれに例外もあるようですが、大使館では入国管理局での審査が終了しているということで問題がなければ数日でビザが発給されます。

ビザが発給されたら90日以内に日本に入国します。

代表ごあいさつ

行政書士 新井三津子

行政書士新井 三津子

外国人サポート専門 行政書士事務所 Office Arai 代表の新井三津子です。

当事務所ではビザ(在留資格)申請をメインに、 日本に住みたい外国籍の方々のサポートを専門に行っています。

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