帰化の条件
帰化申請を行うには、まず帰化の条件を満たしているかどうかを確認しなければなりません。
帰化には大きく分けて7つの条件があります。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって能力を有すること
- 素行が善良であること
- 生計を営むことができること
- 現在国籍を有しないこと、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うこと
- 政府を暴力で破壊することを企てる等を目的とする団体に所属したことがないこと
- 日本語の読み書きができること(1から6については国籍法5条1項)
これからそれぞれについて詳しく解説します。
1 引き続き5年以上日本に住所を有すること
問題は「引き続き」という言葉です。
例えば3年日本に住んでいたが、その後出産などの理由で3か月以上本国に里帰りしたという場合、たとえその後2年間日本にいたとしても「引き続き」5年間住んでいたとはみなされません。
1回の出国が短期間であっても、例えば仕事で出張が多く、1年で合計150日以上日本を離れた場合にも「引き続き」日本に住んでいたとはみなされないので注意が必要です。
さらに、この5年間のうち3年間以上は就職して仕事をしている必要があります。正社員であることが理想ですが、契約社員や派遣社員であっても、就労系の在留資格で働いていることが必要です。
ただし、この3年以上の就労には例外もあります。10年以上日本に住んでいる場合には就労期間が1年間であっても帰化することができます。
日本人の子ども、日本で生まれた者、日本人の配偶者などの場合には居住要件が緩和されます。
2 20歳以上で本国法によって能力を有すること
基本的に本国法で成人とみなされていることが必要ですが、未成年の子どもが親と一緒に帰化する場合などには20歳未満でも帰化することができます。
3 素行が善良であること
きちんと税金や年金を払っていること、重大な違反や前科がないことなどが条件です。
給料明細を確認して、住民税が天引きされているかどうかを確認しましょう。もし払っていないことが判明した場合には今から払えば問題はありません。
結婚している人は配偶者の納税証明も必要となりますので、未納がないかどうか確認しておきましょう。
交通違反については軽微な違反が2から3回であれば問題はないようです。
年金は会社で厚生年金に加入していれば問題はありませんが、そうでない場合には国民年金を収めている必要があります。
4 生計を営むことができること
本人が十分の収入があれば問題ありませんが、生計を同じくする家族の収入や資産で生活していけることを証明できれば大丈夫です。
5 現在国籍を有しないこと、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うこと
日本は二重国籍を認めていません。日本の国籍を取ったなら、本国の国籍を失うことになります。国によっては兵役が終わらなければ国籍を離脱できない場合もあります。
6 政府を暴力で破壊することを企てる等を目的とする団体に所属したことがないこと
テロリストや暴力団などがこれに当てはまります
7 日本語の読み書きができること
日本語能力試験でN4レベル(旧試験で3級程度)の読み書きができることが条件となります。N4レベルは小学校3年生くらいのレベルになります。