永住ビザ
在留期間を気にせずに日本でもっと安定した生活がしたい!
そんな人には永住許可申請がおすすめです。永住者として認められれば、活動や期間に制限がなくなるため、日本での活動がとても自由になります。
ただし、永住者の在留資格は日本に来たばかりの人がいきなり申請できるものではなく、原則として10年以上日本に必ず他の在留資格からの変更という形を取ります。
永住許可に必要な要件
永住が許可されるためには次のような要件を満たしている必要があります。
- 素行が善良であること。
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 健康であること
- 身元保証人があること
- 原則として引き続き10年以上日本に在留していること
※①は税金と年金をきちんと納めていること、犯罪歴がないことです。
※③、④に関しては法律上の要件ではありませんが、実際上必要とされているものです。
※⑤に関しては「引き続き」がポイントとなります。仕事などの関係で出国の多い人は注意が必要です。また、10年のうち5年以上は就労系のビザで働いている必要があります。そして現在持っている在留資格の期間が3年以上である必要があります。日本人と結婚している人は要件が緩和されています。
永住許可申請に必要な書類
- 永住許可申請書
- 理由書
- 申請人または申請人を扶養する者の過去3か年の所得および納税状況がわかる資料
- 申請人または申請人を扶養する者の資産を証明する資料
- 申請人または申請人を扶養する者の過去3か年間の職業を証明する資料
- 健康診断書(16歳未満、および70歳以上の人、または公衆衛生上有害となるおそれのある疾患に罹患していないことが明らかな場合は不要)
- 婚姻関係または親子関係等を証明する資料
- 履歴書
- 在日在外親族の概要書
- 表彰状、感謝状、叙勲所または推薦状等の写し
- 本人および家族の住民票・閉鎖外国人登録原票または住民票
- 身元保証に関する資料
- かつて日本国籍を有していた人はこれを証明する資料
- その他入国管理局の係官が特に指示する書類
永住許可申請は、これらの書類を準備して申請者本人、あるいは申請取次行政書士が入国管理局に出頭して提出します。
永住ビザのメリット
- 在留資格更新の手続きが不要になります。そのため、安定して日本に在留することができます。ただし、犯罪などによって永住資格の取り消し、強制退去になることはあります。
- 在留活動の制限がありません。
- ローンを組むこともできます。永住者は社会的信用が増すため、住宅ローンや銀行の融資などを受けやすくなります。また、起業もしやすくなります。
- 離婚をしても資格が失われません。※日本人の配偶者の在留資格の場合、離婚したら資格の変更をしなくてはなりません。
- 配偶者や子の永住申請が簡単な基準で審査されます。
就労資格やその家族滞在などで、すでに長期間にわたって日本で生活しているなら、「永住者」の資格を取得することをお勧めします。
当事務所では永住許可申請をサポートしています。