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就労ビザの種類

就労ビザの種類

日本で働きたい! → 就労ビザが必要です

就労ビザというものは正式名称ではありません。一般的には外国人が日本で働くために必要な「在留資格」のことを指してビザと呼んでいるのです。

就労可能な在留資格は外交や公用、芸術、宗教など数多くありますが、一般的なものは下記の通りです。

  1. 技術・人文知識・国際業務
  2. 技能
  3. 企業内転勤
  4. 経営管理

※この他にも技能実習、特定技能などもあります。

これらの在留資格、つまり就労ビザは外国人が個人で申請することはできません。企業などがスポンサーとなって入国管理局に申請することになります。また外国人と雇い入れる企業との間に正式な雇用契約がなければなりません。これはすでに日本に住んでいる留学生を採用する場合でも海外から招へいする場合でも同じです。

大企業であればそれほど難しいものではありませんが、中小企業では会社の規模や実績についてたくさんの書類を提出しなければなりません。派遣会社や個人事業主でも申請は可能ですが、事業規模が小さい場合や創業後まだ実績のない企業の場合などには難しくなります。

会社の規模よりさらに重要なのは、雇い入れようとしている外国人の学歴や職歴と、職務内容が一致するかどうかということです。どんなに大きな実績のある企業でも学歴、職歴と職務内容が一致していなければビザ(在留資格)は許可になりません。

外国人を雇いたいけどビザ(在留資格)はもらえるだろうか、または就職が決まったのでビザ(在留資格)を変更したいという方は早めにご相談ください。

代表ごあいさつ

行政書士 新井三津子

行政書士新井 三津子

外国人サポート専門 行政書士事務所 Office Arai 代表の新井三津子です。

当事務所ではビザ(在留資格)申請をメインに、 日本に住みたい外国籍の方々のサポートを専門に行っています。

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