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経営管理ビザ

経営管理ビザ

経営・管理ビザとは、日本で会社を設立した社長のほか、取締役・部長・支店長・工場長など、事業の経営・管理に関わる業務を行う外国人のための在留資格です。

現在の日本では資本金1円で自宅を住所にしても会社をつくることができますが、経営・管理ビザを取得しようとする場合には、どんな会社でもいいというわけではありません。

外国人が日本で事業経営を開始する場合や事業に投資して経営または事業の管理に従事するなどの場合に次のような条件があります。

  1. 事業所として使用する施設(事務所や店舗など)が日本に確保されていること
  2. 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の常勤の職員が従事する規模であること

上記②の条件、2人以上の常勤の職員が従事する規模であることについてですが、社員がいない場合でも500万円以上の投資がある場合には同様の規模があると判断されます。

また、外国人がすでに日本にある事業の管理に従事しようとする場合は

  1. 事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営や管理を専攻した期間を含む)があること
  2. 日本人と同等額以上の報酬を受けること

といった条件があります。

経営管理ビザ(在留資格)の申請

会社を設立したら経営管理ビザ(在留資格)の申請を行います。留学生が卒業前に会社を設立することもできますが、留学の在留資格では役員報酬を受け取ることはできません。必ず経営管理に変更しなければなりません。

本人がまだ海外在留なら、協力者となった日本人あるいは日本在住の外国人が認定証明書交付申請をして呼び寄せる形になります。

経営管理ビザの申請に必要になるのは、通常の申請書のほか、設立した会社に関する資料、事業の見通しを示した事業計画書や、事業所が確保されていることを証明する書類、500万以上の出資があったことを証明する資料などです。500万円をどのように工面したのか、その出所についても説明しておく必要があるでしょう。

経営管理ビザは通常1年ですので、更新の際には決算書など、会社の1年の業績がわかるものを提出する必要があります。その際、業績が良ければそれに越したことはありませんが、あまり良くなかった場合には、その理由を説明する資料や、今後の事業計画などについてさらに説明が必要になります。

代表ごあいさつ

行政書士 新井三津子

行政書士新井 三津子

外国人サポート専門 行政書士事務所 Office Arai 代表の新井三津子です。

当事務所ではビザ(在留資格)申請をメインに、 日本に住みたい外国籍の方々のサポートを専門に行っています。

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