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インターンシップ(特定活動・文化活動・短期滞在)

インターンシップ(特定活動・文化活動・短期滞在)

外国人学生をインターンシップで日本に招へいするためには、その外国人が在籍する大学でインターンシップによる単位取得ができることが条件です。つまり、その大学の教育課程の一部としてインターンシップが認められていなければならないのです。

インターンシップという在留資格はありませんので、インターンシップに対して報酬が出るか出ないか、またはインターンシップの期間によって①特定活動②文化活動③短期滞在のいずれかになります。

招へいする会社から給与が支払われる場合には①特定活動、給与が払われない場合で90日を超える場合は②文化活動、給与が支払われずかつ90日を超えなければ③短期滞在になります。

この場合の給与には交通費や家賃補助、食費等は含まれません。

また、インターンシップの場合には他の就労ビザとは異なり、大学の専攻と職務内容に関係がなくても大丈夫です。

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行政書士 新井三津子

行政書士新井 三津子

外国人サポート専門 行政書士事務所 Office Arai 代表の新井三津子です。

当事務所ではビザ(在留資格)申請をメインに、 日本に住みたい外国籍の方々のサポートを専門に行っています。

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